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megumi
このブログの著者
マレーシア在住。現地採用暮らし。
大学生の時に海外にハマり、これまで20カ国30都市以上を訪れてきました。
旅行・移住に関することを中心に役立つ情報を発信中。新しいこと大好き。
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【海外就職】領事印って?公正役場?ビザ申請に必要な英語の戸籍謄本の取得方法を公開

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megumi

こんにちは、筆者のmegumiです!

今回は英語の戸籍謄本の作成方法から、大使館での領事印をもらうまでの工程をお伝えしていきたいと思います。

私は今回この工程があったために余計な出費や労力を奪われ疲れてしまいました。ネットで調べても案外情報が出てこなかったのでお伝えしていきたいと思います。

この記事で分かること…
  • 英語の戸籍謄本の作り方
  • 公正役場までに用意するもの
  • アポスティーユ代行について
  • 領事印を取得し、正式な英語の戸籍謄本になる理由
目次

英語の戸籍謄本がなんで必要だったの?

これに関しては様々なパターンがあると思いますが、私の状況を説明いたします。

まず私が英語の戸籍謄本を必要になった理由は、ずばり結婚して姓が変わったからです

就労ビザを出す際に、最終学歴の成績証明書・卒業証明書が必要になる場合が多いと思います。
その際に書かれている苗字って旧姓ですよね…

学生で結婚していれば同じかも知れませんが、大抵の方は旧姓ですよね。

なので卒業証明書等とパスポートなどの身分証明が同一人物ですよって言うことをお知らせするために作成します。

そもそも発行してもらう際に卒業証明書の名前を変更してもらったという体験談(良いのかは分かりませんので、自己責任で!)も見ました。

この作業が、大変だしお金が結構かかったので正直羨ましいなと感じました…笑

英語の戸籍謄本〜領事印獲得までの流れ

STEP
戸籍謄本の取得

英語の戸籍謄本を自治体で出してくれたらラッキーだと思います!色々調べましたが出してくれそうなところは、見当たりませんでした….ちなみに私の自治体も出してくれませんでした…

STEP
戸籍謄本を英訳する

代行を使っても良いですが高いので、できる方は自分でやってみましょう!
英訳の見本を見れば結構同じことが書いてあるので難しくないと思います!

STEP
公証役場で公証人の認証をもらう

翻訳した英語の戸籍謄本と原本に相違がないかを確認してもらい、公証人の認証をもらいます。あとで詳しく説明しますが一部の地域はワンストップサービスというのもあるので便利です!

STEP
法務局で法務局長の公証人押印証明をもらう

私はワンストップサービスが適用される県で申請したので法務局までは出向いていないです。自分でやるとなると骨が折れますよね..ワンストップが適用されていないなら代行がおすすめかなと感じました。

STEP
外務省で公印確認をしてもらう

法務局と同じく、骨が折れる工程ですね…

STEP
駐日マレーシア大使館の領事認証をもらう

最後の工程です。大使館の提出して最後の確認をしてもらい晴れて正式な書類になります。

このような工程になります。正直すごく面倒くさかったです。この工程が不要な旦那が羨ましかったです…笑

英語の戸籍謄本の作成方法

英語ができないのに戸籍謄本の英訳なんてできないよ….

大丈夫です!安心してください!

Googleで「 英語 戸籍謄本 」 と検索すれば、戸籍謄本の英語訳例や英訳のサンプルといったサイトが出てきます!

私の場合はサンプル等を用いながら、エクセルで地道に作成していきました。コピーアンドペーストを繰り返し誤字がないように丁寧に作成してくださいね!

作成したものを公証役場に持っていったら公証人の方に「自分で作ったの?すごいね〜」と褒められました。努力が報われました(笑)

公証役場で必要なもの

  • 戸籍謄本原本
  • 英訳した戸籍謄本
  • 宣言書(Declaration)
  • 身分証明書

宣言書?また訳のわからない言葉..それは何かな?

宣言書(Declaration)とは….

・私は英語と日本語に精通しております
・日本語で作成されている原本を日本語から英語に正しく翻訳しています

ということを宣言するものです。

Google で「 宣言書 英語」で検索すれば見本がたくさん出てきますので丸写しで大丈夫です。

公証人のサインが書かれた紙と戸籍謄本等をまとめてホチキスで留めてくれますが、絶対に外さないでくださいね!無効になってしまうそうなので気をつけましょう!

公証役場でかかった費用 11,500円

ワンストップサービスって何?

東京都内、神奈川県内、静岡県内、大阪府内及び愛知県内の公証役場では、提出先の国がハーグ条約に加盟している場合には、既にアポスティーユの付いている認証文書を作成しますので、公証人の認証を得れば、法務局、外務省に出向く必要がなく、直ちに海外の当事国の相手方に提出することができます。

また、これらの公証役場では、提出先の国がハーグ条約に加盟していなくても、あらかじめ法務局長の認証と外務省の認証のある認証文書を作成しますので(ただし、国交等のない国や地域を除きます。)、前に述べましたような法務局と外務省に改めて出向くという手続を経る必要がなく、公証人の認証を得た後、駐日大使館(領事館)で領事認証を受ければ足ります。

引用元:日本公証人連合会

ハーグ条約に加盟している国に申請する場合は直ちに相手国に提出することができるそうです!

残念ながら私が申請する国「マレーシア」はハーグ条約には加盟していなかったので、
公証役場 → 駐日大使館 という流れで申請いたしました。

代行業者を利用する理由

ワンストップサービスに加盟していない県で申請する場合は、お金は掛かってしまいますが代行業者を利用するのが良いかなと感じました。

公正役場 → 法務局 → 外務省 → 駐日大使館 を1人で行こうとするのは体力的にも精神的にも疲れてしまうと思います。ビザに必要な書類は素早く用意する必要もあるので、代行業者を利用することをオススメします。

また、現在は密を防ぐために完全予約制の場所も多いと思います。実際に駐日マレーシア大使館も完全予約制で、電話を掛けたら最短の予約可能日は2ヶ月後です、と言われてしまいました。

こういった場合でも、代行業者はあらかじめ予約枠を確保している可能性があるので代行業者を利用することにより解決できます。私もすぐ代行業者に電話をして対応してもらったので無事ビザの申請を1ヶ月以内に終わらせることができました!

代行業者でかかった費用 18,320円

さいごに

いかがだったでしょうか?

正直、なんで姓が変わっただけでこんなにお金も時間もかけなきゃいけない訳?って思いましたが、やってみるとこれも経験だなと思うことができました。

海外に住んだら日本語で生活できない分、もっと大変なことが起きるんだろうなと思うとこの経験は無駄ではないですね!(それにしてもお金がかかった…)

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